弁護士によって解釈が違うの?!

まだまだ続くの?この問題(苦笑)。

さて、起業するにあたって弁護士を立てる企業様も多いと思います。
現に経営者紹介部分にも弁護士や法学部を卒業している方も多いようで。
弁護士さんによって解釈が違うのは困ったもんだなぁ〜と。

ただ、ITの仲介業社、なぜここまで労働基準法を自己解釈しているのでしょうか?

元来、仲介(紹介)業社と労働者が業務委託契約をする事も
一人請負型、もしくは使用者不明型偽装請合になります。

本当に理解されていますか?
今となっては幻のSES契約も一体誰が企業側に都合のいいように
作ってしまったのでしょうか?
SES契約って法的には準委任にあたります。

準委任は月150〜180時間なんて月の規定時間はありますが、
月〜金、週5日、9:00〜18:00に指定した場所でとした途端に雇用関係になってしまうので、
業務委託契約ではまず違法契約になってしまいますよ。
業務委託契約に時間縛りはありませんから。

業務委託が一体何のための契約方法なのか?
それをもう一度理解する必要がありそうな気がしますが。

また分かりやすいWEBサイトを見つけたので
ご確認のほどよろしくお願い致します。
偽装請負とは?【違反例とポイントを弁護士が解説】 


Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

BLOG

次の記事

たまにはコードの話